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航空事故での保障

1994年名古屋空港で発生した中華航空墜落事故の際、保障問題で
もめてましたよね。台湾は、モントリオール条約の非締結国でした。
今回の那覇空港での炎上事故の報道で現在でも非締結国だと知りました。
モントリオール条約締結国はまだまだ少ない?

モントリオール条約締結国間の路線に搭乗した場合は、損害賠償額無制限。
片方の国が非締結国の場合は、モントリオール条約は適用されません。
この場合は、ワルソー条約が適用されます。
ただし航空会社が損害賠償額の上限を撤廃している場合はその限りではない。
(日系航空会社は上限撤廃しています)

少し古いデータですが、ワルソー条約とモントリオール条約の保障内容の相違
日本乗り入れ航空会社の損害賠償の範囲に関して国土交通省のページで
PDFで見ることができます。こちら

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2007年08月27日 00:00に投稿されたエントリーのページです。

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